商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の適用において、商品・役務が「非類似」であっても登録が拒絶されることはあるか。

商品が非類似であっても、商標が非常に有名で、他人の業務と混同を生じる可能性があれば拒絶の対象となる。