HOMELv048 特許法第184条の11(特許管理人)において、在外者が特許管理人を選任しなかった場合の結果は。 2026年4月30日 日本の特許庁に対する適切な手続や連絡が不能となるため、手続の却下等の不利益を被ることがある。 実用新案法第14条の2第2項に基づき、訂正ができる範囲の「誤記の訂正」とは。 特許法第102条第2項の推定規定において、侵害者が「赤字」であった場合、損害額はどうなるか。