HOMELv048 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」を判断する際の「機能」とは。 2026年4月30日 その形にしないと製品として機能しない、あるいは製造上極めて合理的であるような形状を指す。 特許法第134条第2項に基づき、無効審判の請求人が提出する「証拠」の追加はいつまで可能か。 実用新案法第12条第4項に基づき、技術評価書の作成に際し、特許庁が外部の調査機関を利用することは。