HOMELv048 実用新案法第12条第4項に基づき、技術評価書の作成に際し、特許庁が外部の調査機関を利用することは。 2026年4月30日 大量の出願を迅速に処理するため、民間の指定調査機関に先行技術の調査を依頼することができる。 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」を判断する際の「機能」とは。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護は、意匠登録をしていなくても受けられるか。