HOMELv049 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護は、意匠登録をしていなくても受けられるか。 2026年4月30日 意匠法とは異なり、登録という手続を必要とせず、市場での「形態の模倣」という行為自体を規制する。 実用新案法第12条第4項に基づき、技術評価書の作成に際し、特許庁が外部の調査機関を利用することは。 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において特許庁が行う「判定」の結果は。