HOMELv050 特許法第72条に基づき、特許発明を自分だけで実施したいが他人の先願意匠を侵害する場合の「裁定」制度は。 2026年4月30日 公共の利益のために特に必要がある場合などに、特許庁長官に裁定を求めることで実施の道が開けることがある。 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、流布される事実は「虚偽」である必要があるか。 著作権法第33条第1項に基づき、教科書に掲載された著作物の「著作者」が受ける権利は。