HOMELv050 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、流布される事実は「虚偽」である必要があるか。 2026年4月30日 この規定の対象はあくまで「虚偽の事実」であり、真実(例:他社製品の正当な比較)の流布は含まれない。 パリ条約第4条C(3)に基づき、優先期間の末日が受理国の「法定休日」である場合の扱いは。 特許法第72条に基づき、特許発明を自分だけで実施したいが他人の先願意匠を侵害する場合の「裁定」制度は。