HOMELv050 パリ条約第4条C(3)に基づき、優先期間の末日が受理国の「法定休日」である場合の扱いは。 2026年4月30日 期間の最終日に官庁が閉まっている場合の救済規定であり、次の開庁日まで手続が可能となる。 意匠法第3条第1項第1号(公知意匠)の判断において、秘密保持契約がない展示会での公開は。 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、流布される事実は「虚偽」である必要があるか。