事業場において、安全衛生管理の要となる「安全衛生委員会」の設置が義務付けられるのは、常時何人以上の労働者を使用する場合か(鉱業等)。

鉱業を含む特定の業種では、常時50人以上の労働者を使用する場合に設置義務がある。