募集型企画旅行において、旅行会社が旅行代金を増額できるのは、運送機関の運賃が著しく増額された場合等に限られるが、いつまでに通知しなければならないか。

旅行代金を増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目より前に旅行者に通知しなければならない。