国際航空運送において、手荷物の「未着(遅延)」が生じた場合、受取人は受取可能な日から何日以内に異議を申し立てるべきか。

受託手荷物の遅延に対する異議申し立ては、手荷物を受け取ることができるようになった日から21日以内に行わなければならない。