裁判所が勾留を決定する際、被疑者に「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が必要とされるが、これを何というか。

勾留には、住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかの事由(勾留の理由)が必要である。