夫婦間で締結した契約について、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる(第三者を害しない限り)とする規定はどれか。

民法754条により、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。