HOMELv015 刑法において、14歳に満たない者の行為はどう扱われるか。 2026年5月7日 刑法41条は、14歳に満たない者の行為は、責任能力を欠くものとして罰しない(刑事責任を問わない)と定めている。 夫婦間で締結した契約について、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる(第三者を害しない限り)とする規定はどれか。 株式会社の清算人を選任する権限を持つのは、原則としてどの機関か。