行政上の代執行を行うために必要な手続きのうち、相当の期限を定めて履行を促す最初の通知を何というか。

行政代執行法3条1項により、代執行を行うには、まず相当の期限を定めて、履行しないときは代執行を行う旨を「戒告」しなければならない。