株式会社において、取締役の職務執行に関して不正の疑いがある場合、裁判所に選任を請求できる者は誰か。

会社法358条により、一定の要件を満たす株主は、取締役の職務執行に関し不正の疑いがあるとき等に、裁判所に対し検査役の選任を請求できる。