裁判所が判決の基礎となるべき証拠を、当事者の申し出を待たずに自ら取り調べることを何というか。

職権証拠調べは、裁判所が自らの判断で証拠を取り調べることであり、日本の民事訴訟では人事訴訟等を除き原則として認められない。