HOMELv023 被疑者が、弁護人と立ち会い人なしで秘密裏に面会・書類の授受を行うことができる権利を何というか。 2026年5月7日 刑事訴訟法39条1項に基づき、身体を拘束されている被告人又は被疑者は、弁護人と立会人なくして会見し、又は書類等の授受ができる。 裁判所が判決の基礎となるべき証拠を、当事者の申し出を待たずに自ら取り調べることを何というか。 行政事件訴訟において、訴訟の結果によって権利を害される第三者を訴訟に参加させる手続きを何というか。