被疑者が、弁護人と立ち会い人なしで秘密裏に面会・書類の授受を行うことができる権利を何というか。

刑事訴訟法39条1項に基づき、身体を拘束されている被告人又は被疑者は、弁護人と立会人なくして会見し、又は書類等の授受ができる。