HOMELv038 日本国憲法第21条1項が保障する「集会の自由」を制限する場合、判例が要求する「明白かつ現在の危険」の判断基準として適切なものはどれか。 2026年5月7日 集会の自由は重要であるため、制限には具体的で差し迫った重大な危険(明白かつ現在の危険)が認められる必要がある。 行政庁が、処分の取消訴訟において、その処分が公の利益に著しい障害を及ぼす場合に、請求を棄却する判決を何というか。 債権者が、債務者の不履行に対し、相当の期間を定めて催告した上で契約を解除することを何というか。