裁判所が、判決書を作成せずに、判決の言渡しにおいて「言渡しの要旨」のみを調書に記載させることができるのはどのような場合か。

請求の認諾や放棄があった場合などは、迅速化のため判決書の作成を省略し、調書記載をもって代えることができる。