HOMELv013 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料などの刑罰の総称を何というか。 2026年5月7日 それ単独で科すことができる刑罰を主刑と呼び、没収は付加刑に分類される。 債務者が借金の代わりに、別の物(不動産など)を提供して債務を消滅させるのは。 裁判において、ある事実が証明されない場合に、その事実を前提とする側に生じる不利益は。