「MARPOL条約」附属書IVにおいて、船舶からの「汚水(し尿)」の排出が許可される「粉砕かつ消毒済み」の場合の陸地からの距離はどれか。

適切に処理されていれば、3海里以遠からの排出が国際的に認められている。