HOMELv014 「製造物責任法(PL法)」における「製造業者等」に含まれない者は。 2026年5月8日 運送業者や保管業者は、製品の製造・加工・輸入に該当しないためPL法の責任主体にはならない。 「消費者団体訴訟制度」において、特定適格消費者団体のみが可能な請求は。 「グリーン購入法」の対象となる主な主体はどこか。