HOMELv013 契約者がわざと被保険者を死亡させた場合、死亡保険金は支払われるか。 2026年5月11日 契約者や受取人の故意による死亡は免責事由となり、保険金は支払われません。 先進医療特約において、給付の対象となる医療技術はいつの時点で判断されるか。 第1回保険料を払い込んだが、保険会社が承諾する前に事故が発生した場合、どうなるか。