生命保険料控除において、配偶者が契約者で夫が被保険者の契約を、夫が支払っている場合、夫の控除対象になるか。

保険料の負担者が納税者(この場合は夫)であり、受取人が親族等であれば、契約者が誰であっても控除対象となる。