HOMELv008 相続人の一人が、自分の法定相続分に見合う現金を他の相続人に払って遺産を得る方法は。 2026年5月12日 特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法。 相続税の申告が必要なのは、遺産総額がいくらを超えた時か。 家庭裁判所による「自筆証書遺言の検認」の前に開封した場合はどうなるか。