HOMELv015 熟慮期間(3か月)を延長したい場合、どこに申し立てるか。 2026年5月12日 期間内に相続財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てができる。 配偶者の税額軽減を適用する場合、仮装・隠蔽していた財産は対象か。 遺産分割協議書がない場合、銀行で預金解約するために代わりとなる書類は。