HOMELv010 相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議を行うために選任するのは誰か。 2026年5月12日 行方不明者がいる場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その者が協議に加わる。 遺留分侵害額請求により生じた金銭債務について、支払が困難な場合に裁判所に猶予を求めることができるか。 被相続人が契約者・被保険者で、受取人が配偶者である生命保険金は誰の取得財産か。