HOMELv003 被相続人から生前に婚姻資金の贈与を受けた場合、相続においてどう扱われるか。 2026年5月12日 婚姻や養子縁組、生計の資本としての贈与は特別受益に該当し、相続財産に持ち戻して計算する。 遺留分侵害額請求権の行使期間は、侵害を知った時からいつまでか。 相続税の計算上、債務控除の対象となるものはどれか。