HOMELv014 遺言で指定された相続分が法定相続分と異なる場合、どちらが優先されるか。 2026年5月12日 遺言による相続分の指定は法定相続分に優先する。ただし、遺留分を侵害することはできない。 相続税の延納期間は、原則として最長何年か(不動産等の割合による)。 借地権の更新料を支払った場合の、借地権評価額への影響は。