HOMELv008 相続人が配偶者と父母のみの場合、父母の合計の法定相続分はいくらか。 2026年5月12日 配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1となる。 相続人が未成年者の場合に受けられる「未成年者控除」の計算対象年齢は。 一親等の血族に含まれないため、相続税の2割加算の対象となるのは誰か。