HOMELv013 自筆証書遺言において、遺言者がカーボン紙を用いて作成した複写式の書面は有効か。 2026年5月12日 判例により、カーボン複写による自筆証書遺言も、本人の自筆と認められれば有効とされる。 保険契約者が亡くなり、解約返戻金相当額で評価する際、契約貸付金がある場合の評価額は。 相続診断士が特定の専門家を紹介する際、その専門家から紹介料(バックマージン)を受け取る行為は。