HOMELv015 海外に住む相続人が遺産分割協議書に押印する際、印鑑証明書の代わりとなる書類は。 2026年5月12日 印鑑登録制度のない海外居住者は、領事館等で発行されるサイン証明書を印鑑証明の代用とする。 遺言で「特定の不動産を売却し、その代金を相続人に分ける」と指定する方法を何というか。 相続診断士がヒアリング中に家族間の深刻な紛争の兆候を察知した場合の適切な対応は。