HOMELv014 意匠権の侵害における「実施」に該当しない行為は。 2026年5月12日 意匠権は「業として」の実施を対象とするため、個人的な利用は含まない。 2026年現在、NFT(非代替性トークン)を購入すると著作権はどうなるか。 「監査権(オーディット・ライト)」の主な目的は。