不正競争防止法第2条1項3号の形態模倣の除外規定として、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為」には当たらないのはどれか。

「模倣」とは実質的に同一の形態を作ることを指し、独自の改良により実質的同一性を欠けば3号には当たらない。