営業秘密を「不正に取得した」者から、その事実を知らずに(善意で)取得し、その後その事実を知った者がその営業秘密を使用する行為はどう扱われるか。

善意無過失で取得し、その対価を支払った等の「善意転得者」には、一定の範囲で保護が認められる場合がある。