HOMELv022 登録商標が「普通名称」化したことを理由とする無効審判(46条)において、無効の効力はいつまで遡るか。 2026年5月12日 法改正により、後発的な理由(普通名称化等)による無効は、その理由が生じた時までしか遡らない。 営業秘密を「不正に取得した」者から、その事実を知らずに(善意で)取得し、その後その事実を知った者がその営業秘密を使用する行為はどう扱われるか。 ブランドの提供価値が、競合他社にはなく、かつ顧客にとって重要である状態を何というか。