HOMELv022 「形態模倣(3号)」の適用において、他人の商品の形態が「周知」である必要はあるか。 2026年5月12日 3号は、周知性を要件とする1号とは異なり、周知でなくてもデッドコピー等の模倣であれば保護される。 ブランド・コミュニティにおいて、ユーザー同士が情報交換をすることでブランドの価値が高まる現象を何というか。 商標の「不使用取消審判」の請求があった場合、使用の事実を立証しなければならないのは誰か。