営業秘密の侵害に対する「損害賠償」の請求において、侵害者が営業秘密を使用して得た売上の全てを損害額として請求できるか。

損害賠償はあくまで被害者の損害を埋めるものであり、侵害行為によって生じた寄与分に限られる。