HOMELv024 商標法第4条1項15号に基づく「混同のおそれ」の判断において、判断の基準となる時期はいつか。 2026年5月12日 不登録事由の判断は、原則として出願時および査定(審決)時の両時点で満たされている必要がある。 「営業秘密」として管理されていた顧客名簿が盗み出されたが、その名簿の内容の半分が既に公開情報であった場合、営業秘密としての保護はどうなるか。 ブランド・アイデンティティを決定する際、最初に定義すべき「ブランドが世の中に存在する意義」を何というか。