商標法第4条1項11号における「称呼(呼び方)」の類否判断で、語尾の一文字だけが異なる商標(例:「サニー」と「サニト」)はどう判断される傾向にあるか。

一字の違いがあっても、全体の音構成やリズムが酷似し、混同を招く場合は類似とされる。