営業秘密の侵害に対する「民事上の損害賠償請求」の消滅時効(3年)が経過した後、侵害者がその営業秘密を使って不当に利益を得ている場合に活用できる権利はどれか。

不法行為の時効後も、法律上の原因なく得た利益の返還を求める権利は、原則として20年(または10年)存続する。