HOMELv013 発明者が退職した後の職務発明に関する権利行使において;会社が留意すべき点はどれか。 2026年5月12日 相当の利益を受ける権利は財産権であり;発明者が退職した後であっても会社は支払義務を負う。 ライセンス契約における「MFL条項(最恵待遇条項)」の内容はどれか。 特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用において;「刊行物に発表」された場合の対象者は誰か。