HOMELv020 不正競争防止法第2条第1項第4号から第9号(営業秘密)において;侵害となる行為の類型に含まれないものはどれか。 2026年5月12日 不競法上の営業秘密侵害は原則として故意(または重過失)が要件であり;単なる過失は含まれない。 知財の「価値評価」において;特定の技術が独占的であることによる超過収益に着目する方法を何というか。 特許法第104条の3に基づく「権利行使の制限」において;裁判所が無効と判断した後の法的効果はどうなるか。