HOMELv015 商標の「金銭的請求権」の行使は、いつから可能になるか。 2026年5月12日 権利自体は登録によって発生するため、金銭の支払いを現実に請求できるのは登録後である。 「著作者名誉声望保持権」とはどのような権利か。 「意匠の類似」を判断する際、共通する部分が「ありふれた形状」である場合の影響はどうなるか。