HOMELv022 「商標権の効力が及ばない範囲」として、特許法等の存続期間が満了した後の「形状」の使用はどう扱われるか。 2026年5月12日 特許等が切れた後の技術や形状を、商標権で独占し続けることは原則としてできない。 「放送事業者」に認められている著作隣接権の一つである「録音・録画権」とは何か。 「意匠の創作非容易性」を判断する際、先行技術として組み合わされる対象はどれか。