HOMELv015 マラケシュ条約が目的としているのはどの層の著作物利用促進か。 2026年5月12日 視覚障害者等による公表された著作物の利用を促進し、アクセシビリティを向上させるための条約である。 実用新案技術評価書の内容に不満がある場合、不服申し立てはできるか。 「進歩性」の判断において、参考とされる「当業者」とは。