HOMELv015 「進歩性」の判断において、参考とされる「当業者」とは。 2026年5月12日 その技術分野において、出願時の平均的な知識や技術水準を備えている仮想の人物のことである。 マラケシュ条約が目的としているのはどの層の著作物利用促進か。 著作権の「相続」において、相続人がいない場合はどうなるか。