バリアフリー法における「移動等円滑化経路」として、屋外から受付等に至る経路の有効幅員は、原則として何mm以上必要か。

車いす同士がすれ違うなどの利便性を考慮し、公共的な経路の幅員は1,200mm以上が基準とされている。